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ニュース 2020.05.01

ドローン規制について

実は大阪にはドローンを

『自由に』飛ばせる場所は『ほぼありません』

 

HUB本部が所有しているMavic 2 PROのような

比較的大型(200g以上)のドローンを

『自由に』飛ばそうとすると

原則、有料の広場を借りるか、

体育館のような広い室内での飛行に限られます。

 

ちなみに、大阪市の全ての河川敷・

公園は原則飛行禁止です(200g未満でも)

ドローンの飛行は、様々な法律により規制されてきます。

航空法・道交法・民法・刑法・条例・

電波法・海岸法・河川法・港則法・・・・

 

基本となる航空法だけでも

150m以上/人口集中地区/空港周辺/

人・物から30m以内/夜間/目視外/イベント上空

・・・全てNGです。

ですが、これらは国交相の

許可・承認があれば飛行可能ですので、

【手続きを行い許可証を受理することで飛行可能】になりました。

 

その法律のなかでも一番のネックは民法の

【土地所有権】です。

上空を飛ばす場合も

『その土地所有者・管理者の許可』が

どの場所でも原則必要になります。

要するに【日本には誰のものでもない場所は無いので、

土地所有者の許可がないとどこも飛ばせませんよ】

ということです。。。

 

公共施設や公園など、

分かりやすい管理事務所があれば手続きできますが、

田舎の広い空き地・山・河川敷・海岸でさえ

必ず【誰か】の土地ですので

原則【誰か】の許可が必要ということです。

原則・・・・

 

 

そんなこんなで、規制をクリアにして

練習場所を探しあてるのも

ある意味ひとつの楽しみではありますね!

当然、業務で飛行させる場合は、関係各所に

許可・承認を得てからの飛行を徹底しておりますので、

空撮案件あどありましたら、

なんなりとご相談ください。

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